美術品売買契約約款

本売買契約約款は、売主である株式会社ベイクルーズ(売主という)と買主との間の美術品の売買契約(本契約という)について適用される。

第1条(合意)
売主は、買主に対して、注文書に記載の美術品(本件美術品という)を、注文書記載の代金で売り渡すことを約し、買主はこれを買い受ける。
[2]買主は、本件美術品の価格設定は売主独自の基準の下で設定されていることに同意し、異議を申し出ない。

第2条(支払)
買主は、売主に対し、売買代金及び手付金を、注文書記載のとおり支払う。なお、手付金がある場合は、手付金は無利息とし、売買代金の全額を支払う際に売買代金の一部に充当する。

第3条(引渡)
売主は、第2条の支払い確認後、買主に対し、本件美術品を、注文書記載の期日までに、買主の住所又は買主指定の場所にて引き渡すものとし、所有権は引渡しのときに、買主に移転する。

第4条(危険負担)
本件美術品について、その引渡完了までに売主又は買主の責めに帰すべからざる事由により毀損又は滅失したときは、その危険は売主の負担とする。

第5条(表明保証)
売主は、本件美術品に関する鑑定書がある場合は、鑑定書どおりの物品であり、真作であることを保証する。

第6条(返品・無効)
売主は、本件美術品について、買主の都合による返品を受け付けないものとする。ただし、本件美術品の鑑定書に偽造又は虚偽記載のあることが判明したこと等によって本件美術品が偽物であることが判明した場合には、買主は、本契約を錯誤により取り消すことができるものとし、各当事者は、既に授受されたものを相互に返還する義務を負う。また、買主が、売主に対し、本件美術品の返還義務の履行の現実の提供を行ったにもかかわらず、売主が売買代金の返還に応じない場合には、売主は、その翌日から年3%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払う義務を負う。
[2]前項ただし書に規定する場合以外の場合においては、売主が買主に対して引き渡した本件美術品について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであること(契約不適合という)が判明したとしても、民法第562条乃至第564条にかかわらず、売主は、当該契約不適合についてその責めを免れるものとする。

第7条(買主の不履行)
買主が注文書記載の期日までに本件美術品の売買代金を支払わなかったときは、売主は、通知催告を要せず本契約を解除できるものとする。
[2]前項の場合、売主の美術品運搬費用など、引渡に要した費用は一切買主の負担とし、かつ、売主は損害賠償として買主から受領した手付金がある場合は、当該手付金を取得することができる。

第8条(売主の不履行)
売主が、売主の責めに帰すべき事由により第3条の期日までに本件美術品を引渡すことができなかったときは、買主は、通知催告を要せず本契約を解除することができるものとする。
[2]前項の場合、買主は、第2条の手付金の返還及び手付金と同額の損害賠償の請求をすることができる。

第9条(著作権)
売主及び買主は、本件美術品の著作権が本件美術品の著作権者に属するものであり、売主の買主に対する本件美術品の譲渡によって本件美術品の著作権が買主に移転しないことを相互に確認する。

第10条(個人情報)
売主は、本契約により取得した買主の個人情報を、個人情報保護法及び売主のプライバシーポリシーに基づき、適切に管理する。

第11条(不可抗力)
売主は、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、売主の責めによらない火災、その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、買主に対してその責任を負わないものとする。

[2]売主は、前項に定める事由が生じた場合は、ただちに買主に通知をするとともに、当該事由による影響の軽減・回復のために最善の努力を尽くさなければならない。
[3]第1項に定める事由が生じ、本契約の目的を達することが困難である場合、売主及び買主は、協議の上で本契約を解除することができる。

第12条(転売の禁止)
買主は、本契約締結日から3年間、本件美術品の転売行為やオークションサイト等での出品・販売をしてはならないものとする。
[2]買主が前項に違反し、本件美術品の転売を行ったこと又は転売を試みたことが判明した場合、売主の判断で以降は買主との取引を行わないことができ、買主はこれに一切の異議を述べないものとする。
[3]買主による本件美術品の転売、オークションサイト等での出品・販売等に関するトラブルについては、売主は一切責任を負わない。

第13条(準拠法と合意管轄)
本契約は日本法を準拠とし、これに従い解釈される。本契約に起因し又はこれに関連して発生する紛争は、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄に服するものとする。

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